矯正の保険治療について
保険が適用できるケースをご存じですか?
矯正歯科治療は、基本的に健康保険が適用できません。ほとんどの場合「自由診療」になるため、治療費が比較的高額になってしまいます。しかし、国が定めた特定の症状に限り、保険が適用される治療が可能です。
当院は「健康保険適用の矯正歯科治療ができる施設」として、厚生労働省より認定されています(指定自立支援医療機関)。以下の症状が疑われる患者さまは、ぜひ一度ご相談ください。
唇顎口蓋裂と顎変形症における矯正の保険診療に関しましては、矯正歯科治療診断施設・顎口腔機能診断施設でなければおこなえません。当院は矯正歯科治療診断施設ならびに顎口腔機能診断施設となっております。
また、当院は他医院や大学病院と連携してチーム医療をおこなっております。
矯正歯科治療で保険適用になる疾患について
唇顎口蓋裂
生まれてきた赤ちゃんの唇が裂けてしまっている状態を「口唇口蓋裂(こうしんこうがいれつ)」、上顎の奥の口蓋(こうがい)まで裂けたものを「唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)」と言います。
当院では、こうした症状の赤ちゃんの術前矯正をしています。これは実際の手術の前段階で、ある程度まで裂け目を戻しておくための矯正歯科治療です。生後2週間ほどの赤ちゃんにおこないます。この治療を実施できるのは日本でも数件の病院です。
その他、保険適用になる疾患
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
- 鎖骨・頭蓋骨異形成
- トリチャーコリンズ症候群
- ピエールロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセルシルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ヴィードマン症候群
- ロンベルグ症候群
- 先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む)
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァン・クレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダーウィリー症候群
- 顔面裂
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口‐顔‐指症候群
- メビウス症候群
- カブキ症候群
- クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
- ウィリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む)
- 骨形成不全症
- 口笛顔貌症候群
- ルビンスタイン-ティビ症候群
- 常染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
- チャージ症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群
- リング18症候群
- リンパ管腫
- 全前脳(胞)症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
医療費控除
歯科の医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。矯正歯科治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、1年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には、翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、1年間にお支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません(申告額は200万円が限度です)。所得金額合計が200万円までの方は、所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
控除金額について
控除の対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療のための医薬品購入費
- 通院、入院のために通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
- 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
- その他
還付を受けるために必要なもの
- 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
- 領収書(コピーは×)
- 印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署に置いてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。
ただし、サラリーマンの方の還付は1月以降に受理されます。