医療費受給者証のご提示について

いつも当院をご利用いただき、ありがとうございます。

一部の患者様におかれまして、健康保険証と併せて医療費受給者証(または医療証)をご利用いただいているかと思います。

受診時に患者様からご提示を頂いておりますが、まれにご提示またはご持参をお忘れになる場合が発生しております。

もし、いずれかの場合が発生してしまった場合は健康保険証の自己負担割合による会計となります。

なお、もし受診時にお忘れの場合でも当月内にご提示いただければ、医療費受給者証適用による会計として再計算することができます。

この場合のご提示方法につきましては、直接ご持参だけではなくメールに医療費受給者のお写真を添付の上、送付いただいても結構です。

万が一、当月内にご提示いただけない場合につきましては恐れ入りますが、過去に遡っての再計算はいたしかねますので、予めご了承のほど宜しくお願いいたします。

 

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